朝霞市の要綱「朝霞市持ち帰り・宅配サービス導入奨励金交付要綱」(令和2年4月28日要綱第49号) 全7条のうち2番目
朝霞市持ち帰り・宅配サービス導入奨励金交付要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 飲食店 主として利用客の注文に応じて調理した飲食料品を店舗内で当該利用客に飲食させる事業所をいう。
(2) 持ち帰りサービス 利用客の注文に応じて調理した飲食料品を持ち帰り用の容器に入れるなど、包装を施して当該利用客にその場で譲渡することをいう。
(3) 宅配サービス 利用客の注文に応じて調理した飲食料品を当該利用客の求める場所に届けることをいう。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、新たに持ち帰りサービス又は宅配サービスを導入する飲食店を経営する事業者の支援を目的として、朝霞市持ち帰り・宅配サービス導入奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市持ち帰り・宅配サービス導入奨励金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)