朝霞市持ち帰り・宅配サービス導入奨励金交付要綱
令和2年4月28日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第49号)。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、新たに持ち帰りサービス又は宅配サービスを導入する飲食店を経営する事業者の支援を目的として、朝霞市持ち帰り・宅配サービス導入奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(交付対象者)、第4条(奨励金の額)、第5条(申請)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、新たに持ち帰りサービス又は宅配サービスを導入する飲食店を経営する事業者の支援を目的として、朝霞市持ち帰り・宅配サービス導入奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 飲食店 主として利用客の注文に応じて調理した飲食料品を店舗内で当該利用客に飲食させる事業所をいう。
(2) 持ち帰りサービス 利用客の注文に応じて調理した飲食料品を持ち帰り用の容器に入れるなど、包装を施して当該利用客にその場で譲渡することをいう。
(3) 宅配サービス 利用客の注文に応じて調理した飲食料品を当該利用客の求める場所に届けることをいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付の対象となる事業者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定するものその他市長が認めたもので、市内で飲食店を経営するもの
(2) 令和2年2月1日から同年10月31日までの期間内に持ち帰りサービス又は宅配サービスを開始した者
(3) 過去に奨励金の交付を受けていない者
2 前項の規定にかかわらず、対象者のうち、次に掲げるものは、奨励金の交付の対象から除く。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員が経営し、又は経営に関与しているもの
(2) 法令等に基づく必要な許認可等を受けることなく事業を行うもの
(3) 奨励金の交付に係る飲食店の経営に国又は地方公共団体が直接又は間接に参画しているもの
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、1事業者につき5万円とする。
(申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする対象者は、持ち帰り・宅配サービス導入奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 市内に奨励金の交付に係る飲食店が存することが確認できる書類(市に開業等に関する届出書を提出していない者に限る。)
(2) 奨励金の交付に係る飲食店の営業に必要な許可証の写し
(3) 持ち帰りサービス又は宅配サービスを令和2年2月1日以後に新たに始めたことが分かる印刷物、店舗写真等の資料
(4) 法人名義(法人の場合に限る。)又は事業主名義(個人の場合に限る。)の通帳のうち振込口座が分かるページの写し
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、審査結果を持ち帰り・宅配サービス導入奨励金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(奨励金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の行為により奨励金の交付を受けた者に対し、当該奨励金を返還させるものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市持ち帰り・宅配サービス導入奨励金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)