朝霞市の要綱「朝霞市持ち帰り・宅配サービス導入奨励金交付要綱」(令和2年4月28日要綱第49号) 全7条のうち3番目

朝霞市持ち帰り・宅配サービス導入奨励金交付要綱 第3条(交付対象者)

条文

奨励金の交付の対象となる事業者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。

 (1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定するものその他市長が認めたもので、市内で飲食店を経営するもの

 (2) 令和2年2月1日から同年10月31日までの期間内に持ち帰りサービス又は宅配サービスを開始した者

 (3) 過去に奨励金の交付を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、対象者のうち、次に掲げるものは、奨励金の交付の対象から除く。

 (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員が経営し、又は経営に関与しているもの

 (2) 法令等に基づく必要な許認可等を受けることなく事業を行うもの

 (3) 奨励金の交付に係る飲食店の経営に国又は地方公共団体が直接又は間接に参画しているもの

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

飲食店
主として利用客の注文に応じて調理した飲食料品を店舗内で当該利用客に飲食させる事業所をいう。(第2条)
持ち帰りサービス
利用客の注文に応じて調理した飲食料品を持ち帰り用の容器に入れるなど、包装を施して当該利用客にその場で譲渡することをいう。(第2条)
宅配サービス
利用客の注文に応じて調理した飲食料品を当該利用客の求める場所に届けることをいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、新たに持ち帰りサービス又は宅配サービスを導入する飲食店を経営する事業者の支援を目的として、朝霞市持ち帰り・宅配サービス導入奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市持ち帰り・宅配サービス導入奨励金交付要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(交付対象者)
  4. 第4条(奨励金の額)
  5. 第5条(申請)
  6. 第6条(交付の決定)
  7. 第7条(奨励金の返還)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市持ち帰り・宅配サービス導入奨励金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)