朝霞市の要綱「朝霞市プレミアム付商品券事業費補助金交付要綱」(令和2年9月25日要綱第73号) 全18条のうち15番目
朝霞市プレミアム付商品券事業費補助金交付要綱 第15条(補助金の返還)
条文
市長が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、商工会は、既に交付された補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 概算払による補助金の交付を受けた後、余剰金が発生したとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が返還の必要があると認めたとき。
市の例規集の文言のままです(令和3年2月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、プレミアム付商品券(以下「商品券」という。)の発行機関である朝霞市商工会(以下「商工会」という。)に対し、補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市プレミアム付商品券事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)