朝霞市の要綱「朝霞市プレミアム付商品券事業費補助金交付要綱」(令和2年9月25日要綱第73号) 全18条のうち16番目
朝霞市プレミアム付商品券事業費補助金交付要綱 第16条(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
条文
商工会は、実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、朝霞市プレミアム付商品券発行事業費補助金に係る消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第9号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
2 商工会は、前項の規定による報告を行った場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を返還しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年2月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、プレミアム付商品券(以下「商品券」という。)の発行機関である朝霞市商工会(以下「商工会」という。)に対し、補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市プレミアム付商品券事業費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)