朝霞市プレミアム付商品券事業費補助金交付要綱

令和2年9月25日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第73号)。いまの条文は令和3年2月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全18条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、プレミアム付商品券(以下「商品券」という。)の発行機関である朝霞市商工会(以下「商工会」という。)に対し、補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象事業)、第3条(補助対象経費)、第5条(補助金交付の申請)、第7条(変更承認等の申請)、第11条(交付額確定通知)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 補助対象事業
  3. 第3条 補助対象経費
  4. 第4条 補助金額
  5. 第5条 補助金交付の申請
  6. 第6条 補助金の交付の決定
  7. 第7条 変更承認等の申請
  8. 第8条 変更承認等
  9. 第9条 状況報告の方法
  10. 第10条 実績報告書の提出
  11. 第11条 交付額確定通知
  12. 第12条 補助金の請求
  13. 第13条 概算払の請求
  14. 第14条 補助金の交付
  15. 第15条 補助金の返還
  16. 第16条 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還
  17. 第17条 関係書類の整備等
  18. 第18条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、プレミアム付商品券(以下「商品券」という。)の発行機関である朝霞市商工会(以下「商工会」という。)に対し、補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、商工会が発行する商品券を1冊単位で購入する者に対し、購入金額の50パーセントに相当する額の商品券を無償で提供する事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち次に掲げるものとする。

 (1) 無償提供となる商品券にかかる経費

 (2) 補助事業に係る事務経費及び広告宣伝費

 (3) 消費喚起効果の測定実施に係る事務経費

 (4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(補助金額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で前条に規定する事業に要する経費の10分の10以内で市長が認めた額とする。

(補助金交付の申請)

第5条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、朝霞市プレミアム付商品券事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え申請しなければならない。

 (1) 商工会が定める朝霞市プレミアム付商品券事業実施要領

 (2) 商工会の定款の写し

 (3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認める場合は、交付すべき補助金の額を決定し、朝霞市プレミアム付商品券事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更承認等の申請)

第7条 商工会は、第5条の規定による申請の内容に変更等が生じた場合は、速やかに朝霞市プレミアム付商品券事業費補助金変更・廃止承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更承認等)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けた場合は、変更等に係る内容を審査し、補助事業の変更若しくは廃止を認めたとき、又は、補助金の額を変更する必要があると認めたときは、朝霞市プレミアム付商品券事業費補助金変更・廃止承認通知書(様式第4号)を商工会に通知するものとする。

(状況報告の方法)

第9条 商工会は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行状況について、書面にて市長に報告しなければならない。

(実績報告書の提出)

第10条 商工会は、補助事業の完了後又は廃止後30日以内に、朝霞市プレミアム付商品券発行事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (1) 補助事業に係る契約書及び領収書の写し

 (2) 商品券の写し

 (3) 消費喚起効果の測定結果報告書(集計表)

 (4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付額確定通知)

第11条 市長は、実績報告書の提出を受けた場合は、当該実績報告書の内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、朝霞市プレミアム付商品券事業費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により商工会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 商工会は、前条の規定による通知を受けたときは、朝霞市プレミアム付商品券事業費補助金請求書(様式第7号。以下「交付請求書」という。)により市長に補助金の交付を請求することができる。

(概算払の請求)

第13条 前条の規定にかかわらず、商工会は、補助金の概算払の請求をしようとするときは、朝霞市プレミアム付商品券事業費補助金概算払請求書(様式第8号。以下「概算払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前2条の規定により商工会から交付請求書又は概算払請求書が提出されたときは、速やかに補助金の交付をするものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、商工会は、既に交付された補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

 (1) 概算払による補助金の交付を受けた後、余剰金が発生したとき。

 (2) 補助金を目的以外に使用したとき。

 (3) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が返還の必要があると認めたとき。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第16条 商工会は、実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、朝霞市プレミアム付商品券発行事業費補助金に係る消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第9号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

2 商工会は、前項の規定による報告を行った場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を返還しなければならない。

(関係書類の整備等)

第17条 商工会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年から起算して10年間保存しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年1月29日要綱第2号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市プレミアム付商品券事業費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)