朝霞市食品衛生協会補助金交付要綱
平成22年7月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「環境推進課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、朝霞市食品衛生協会(以下「協会」という。)に対し、その要する経費の一部を補助することにより食品に起因する衛生上の危害を防止し、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第4条(補助金の交付の申請)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、朝霞市食品衛生協会(以下「協会」という。)に対し、その要する経費の一部を補助することにより食品に起因する衛生上の危害を防止し、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる事業(以下「補助事業」という。)の経費の一部とし、予算の定める範囲内とする。
(1) 食品衛生に係る各種研修に関する事業
(2) 食品衛生指導員の研修に関する事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(協会の責務)
第3条 協会は、この要綱に従い誠実に補助事業を行うよう努めなければならない。
(補助金の交付の申請)
第4条 協会は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実施調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をしなければならない。
2 市長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項に条件を付して、補助金の交付の決定をすることができる。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、申請者に対し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(実績報告)
第7条 協会は、当該補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、市長が指定する期日までに、補助事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(関係書類の整備)
第8条 協会は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備しなければならない。
2 前項に規定する帳票類は、当該事業の完了の日の属する会計年度の翌年から5年間保管しなければならない。
(調査等)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、協会に対し報告を求め、又は当該職員に関係帳票類、その他の物件を調査させることができる。
(委任)
第10条 この要綱の施行について、必要な事項は市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市食品衛生協会補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)