朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金交付要綱
令和5年6月7日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第73号)。いまの条文は令和5年7月5日施行のものです。全12条あります。市の例規集では、担当課「環境推進課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
市は、エネルギー価格の高騰等の影響を受けている者の生活を支援するとともに、市民の地球温暖化対策への意識啓発を図るため、省エネエアコンへの買換えを行う者に対し、予算の範囲内で朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助対象機器)、第4条(補助対象者等)、第5条(補助対象経費)、第6条(補助金の額)、第7条(補助金の交付申請)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 市は、エネルギー価格の高騰等の影響を受けている者の生活を支援するとともに、市民の地球温暖化対策への意識啓発を図るため、省エネエアコンへの買換えを行う者に対し、予算の範囲内で朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 省エネエアコン 経済産業省資源エネルギー庁の定める、統一省エネラベル(目標年度2027年度)において3つ星以上若しくは省エネ基準達成率100%以上のエアコン、又は統一省エネラベル(目標年度2010年度)において4つ星以上若しくは省エネ基準達成率114%以上のエアコンをいう。
(2) 既存住宅 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第2条第2項に規定する新築住宅以外の住宅をいう。
(補助対象機器)
第3条 補助の対象となる省エネエアコン(以下「補助対象機器」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 未使用品であること。
(2) リース品ではないこと。
(3) 国、地方公共団体その他の公的機関が行う他の補助金の交付を受けた補助対象機器又は受けようとする補助対象機器ではないこと。
(補助対象者等)
第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自らが居住する市内の既存住宅(併用住宅及び兼用住宅の居住の用に供する部分を含む。)に設置している既設のエアコン(以下「既設機器」という。)に代わるものとして、買換えにより、当該既存住宅に補助対象機器を設置した者で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市長が別に定める期間に補助対象機器を購入し、設置していること。
(2) 補助金の申請の日時点において、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 補助金の申請の日時点において、本市で課税された市税(市民税及び県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税並びに国民健康保険税(以下「市税等」という。))の滞納がないこと。
2 補助金の交付は、補助対象者の属する世帯につき1回までとし、1世帯当たり1台を限度とする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象機器の購入費用、補助対象機器の設置及び既設機器の取外しに要する費用(処分費は除く。)とする。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額、クーポン券又はポイントで支払った額に相当する額を除く。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表に掲げる補助対象区分に応じて算出した額又は補助対象経費の2分の1の額(その金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)のいずれか低い額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書(購入金額、購入日、補助対象機器の製品名(型番)及び販売店名が記載されているもの)の写し及び内訳が分かる書類
(2) 製造メーカーが発行した補助対象機器の保証書の写し
(3) 既設機器の家電リサイクル券(排出者控)等の写し
(4) 市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、市長が別に定める受付期間において行うものとする。
3 市長は、前項の受付期間における補助金の申請の総額が補助を行う年度の予算の範囲を超えるときは、当該予算の範囲を超える日をもって、当該年度に係る補助金の交付申請の受付を終了するものとする。この場合において、当該予算の範囲を超える日に複数の交付申請があったときは、当該日付の交付申請について、抽選を行い、予算の範囲内において受け付ける交付申請を決定するものとする。
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否及び交付額を決定し、朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、当該申請者の指定する金融機関の口座への振込みにより交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者又はこの要綱に定める事項に違反して補助金の交付を受けた者に対して、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(財産処分の制限)
第10条 補助金の交付を受けた者は、当該補助の対象となった省エネエアコンを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 交付を受けた補助金を返還したとき。
(2) 当該省エネエアコンの購入日から起算して6年を経過したとき。
(3) その他市長が認めたとき。
(状況報告等)
第11条 市長は、補助金の交付を受けて補助対象機器を設置した者に対し、必要に応じて設置状況の報告その他の協力を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市省エネエアコン買換え促進補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)