朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付要綱
平成30年3月28日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第39号)。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全13条あります。市の例規集では、担当課「環境推進課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
市は、環境に配慮した創エネ・省エネ設備の普及を促進することにより、温室効果ガスの排出の抑制と雨水の有効活用及び河川への流出抑制を図るため、創エネ・省エネ設備を設置する者に対し、予算の範囲内において朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
- 市の案内:朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金制度
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助対象設備及び補助金の額)、第4条(補助対象者)、第5条(補助金の交付申請)
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条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 市は、環境に配慮した創エネ・省エネ設備の普及を促進することにより、温室効果ガスの排出の抑制と雨水の有効活用及び河川への流出抑制を図るため、創エネ・省エネ設備を設置する者に対し、予算の範囲内において朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 既存住宅 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第2条第2項に規定する新築住宅以外の住宅をいう。
(2) 集合住宅 一棟の建物が、共有部分を除き構造上複数の部分に区画され、各区画がそれぞれ独立して住居に供される住宅をいう。
(3) 管理組合 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に掲げる管理組合をいう。
(補助対象設備及び補助金の額)
第3条 補助の対象となる設備は、次に掲げる創エネ・省エネ設備(付帯設備を含む。以下「省エネ設備」という。)であって、別表の1から6までに定める要件及び補助金の額とする。
(1) 住宅用太陽光発電システム
(2) 家庭用燃料電池(以下「エネファーム」という。)
(3) 定置用リチウムイオン蓄電池(以下「蓄電池」という。)
(4) 雨水貯留槽
(5) ホームエネルギーマネジメントシステム(以下「HEMS」という。)
(6) ビーグル・トゥ・ホーム(以下「V2H」という。)
2 設置される省エネ設備は、全て未使用品に限るものとする。
(補助対象者)
第4条 この補助金を申請することができる者は、申請時において市税等を滞納していない者(集合住宅の管理組合を除く。)であって、次の各号に掲げる省エネ設備の種類に応じ、当該各号に定める要件に該当するものとする。
(1) 住宅用太陽光発電システム
(2) エネファーム、蓄電池及びHEMS
(3) 雨水貯留槽
(4) V2H
2 これまでに市から同一の建物等で、同種の省エネ設備に対する補助金を受けている者は、補助対象者としない。
3 集合住宅の共有部分に省エネ設備を設置する者は、管理組合又は所有者全員の承諾を、申請者と住宅の所有者が異なる場合は、当該住宅の所有者全員の承諾を得なければならない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に定める添付書類を添えて、省エネ設備を設置する工事着手前に市長に提出しなければならない。
(1) 省エネ設備設置事業計画書(様式第2号)
(2) 設置場所の案内図
(3) 省エネ設備の設置に係る経費の内訳書の写し
(4) 省エネ設備の仕様、規格等が確認できる書類及び配置図
(5) 設置工事着手前の現況写真
(6) 申請者が管理組合の場合は、管理組合の管理者等が確認できる書類の写し
(7) 申請者が管理組合の場合は、管理組合において省エネ設備の設置が議決されていることが確認でき、議事録署名人が署名した書類の写し
(8) 前条第3項に規定する場合における承諾書
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
2 省エネ設備を設置する場合は、設置する工事着手前に申請しなければならない。
3 第1項の申請書の受付開始日及び提出期限は、市長が別に定める。
4 補助金の交付申請の受付は先着順に行い、予算の範囲を超えたときは、前項に定める期限内であっても申請の受付を終了するものとする。
5 前項による申請受付終了後、希望する者は補欠者として第1項の申請書を提出できるものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定により補助金の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査の上、交付の可否を決定し、朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更)
第7条 申請者は、第5条第1項の申請書に記載された省エネ設備の変更に伴い、補助金交付申請額を変更しようとするときは、速やかに、朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付申請事項変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は前項の申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、承認の可否を決定し、朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(補助事業の中止等の届出)
第8条 申請者は、省エネ設備の設置を中止し、又は交付申請を取り下げる場合は、速やかに、朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付中止届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、補助金の交付決定又は申請を取り消すものとする。
(実績報告)
第9条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。
(1) 省エネ設備設置事業結果報告書(様式第8号)
(2) 省エネ設備の設置が確認できる書類
(3) 省エネ設備設置費に係る領収書の写し
(4) 省エネ設備設置完了を示す写真
(5) 第4条第1号にあっては電力会社との系統連携に伴う電力受給契約を示す書類の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
2 前項の報告書は、省エネ設備の設置が完了後速やかに提出するものとする。なお、提出期限は、補助金交付決定の属する年度の3月15日(当該日が市の閉庁日に当たる場合は、その直前の開庁日)までに提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条第1項の報告書の審査を行い、設置要件に適合すると認めるときは、朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付(不交付)確定通知書(様式第9号)により申請者に通知し、申請者の指定する金融機関口座への振込により交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者又はこの要綱に定める事項に違反して補助金の交付を受けた者に対して、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(協力)
第12条 市長は、省エネ設備を設置した者に対し、必要に応じて売電量及び買電量のデータの提供その他の協力を求めることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年3月29日要綱第49号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)