朝霞市の要綱「朝霞市環境美化推進員設置要綱」(平成13年5月1日) 全9条のうち3番目
朝霞市環境美化推進員設置要綱 第3条(委嘱)
条文
推進員は、積極的に美化活動に取り組んでいる者のうちから次に掲げる市内在住の者を市長が選考の上、委嘱する。
(1) 公募による者
(2) その他市長が必要と認める者
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例(平成12年条例第41号)第9条の規定に基づく環境美化推進員として、朝霞市環境美化推進員(以下「推進員」という。)を置く。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市環境美化推進員設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)