朝霞市の要綱「朝霞市環境美化推進員設置要綱」(平成13年5月1日) 全9条のうち7番目

朝霞市環境美化推進員設置要綱 第7条(解職)

条文

市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

 (1) 本人から辞職の申出があったとき

 (2) 推進員としての職務が遂行できなくなったとき

 (3) その他市長が必要と認めるとき

市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例(平成12年条例第41号)第9条の規定に基づく環境美化推進員として、朝霞市環境美化推進員(以下「推進員」という。)を置く。

朝霞市環境美化推進員設置要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(職務)
  3. 第3条(委嘱)
  4. 第4条(服務)
  5. 第5条(謝金)
  6. 第6条(報告)
  7. 第7条(解職)
  8. 第8条(庶務)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市環境美化推進員設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)