朝霞市の要綱「朝霞市環境美化推進員設置要綱」(平成13年5月1日) 全9条のうち7番目
朝霞市環境美化推進員設置要綱 第7条(解職)
条文
市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1) 本人から辞職の申出があったとき
(2) 推進員としての職務が遂行できなくなったとき
(3) その他市長が必要と認めるとき
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例(平成12年条例第41号)第9条の規定に基づく環境美化推進員として、朝霞市環境美化推進員(以下「推進員」という。)を置く。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市環境美化推進員設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)