朝霞市環境美化推進員設置要綱

平成13年5月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「環境推進課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例(平成12年条例第41号)第9条の規定に基づく環境美化推進員として、朝霞市環境美化推進員(以下「推進員」という。)を置く。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 職務
  3. 第3条 委嘱
  4. 第4条 服務
  5. 第5条 謝金
  6. 第6条 報告
  7. 第7条 解職
  8. 第8条 庶務
  9. 第9条 委任

条文

(設置)

第1条 朝霞市ポイ捨ての防止に関する条例(平成12年条例第41号)第9条の規定に基づく環境美化推進員として、朝霞市環境美化推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員の職務は、次のとおりとする。

 (1) ごみの散乱状況の調査及び報告に関すること

 (2) ポイ捨ての防止の啓発活動に関すること

 (3) その他市長が指定する事項に関すること

(委嘱)

第3条 推進員は、積極的に美化活動に取り組んでいる者のうちから次に掲げる市内在住の者を市長が選考の上、委嘱する。

 (1) 公募による者

 (2) その他市長が必要と認める者

(服務)

第4条 推進員は、職務に従事するときは、市が貸与する腕章を着用しなければならない。

(謝金)

第5条 市長は、推進員に対して予算の定める範囲内で謝金を支払うものとする。

(報告)

第6条 推進員は、毎月の活動状況を別紙様式により市長に報告しなければならない。

(解職)

第7条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

 (1) 本人から辞職の申出があったとき

 (2) 推進員としての職務が遂行できなくなったとき

 (3) その他市長が必要と認めるとき

(庶務)

第8条 推進員に関する庶務は、市民環境部環境推進課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年4月1日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市環境美化推進員設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)