朝霞市の要領「環境美化活動に対する朝霞市謝意に関する要綱の取扱い要領」(平成10年12月3日) 全6条のうち2番目
環境美化活動に対する朝霞市謝意に関する要綱の取扱い要領 第2条(表彰の基準)
条文
表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体について行う。
一 多年にわたり環境美化・清掃美化に力を尽くし、他の模範となるもの
二 環境美化活動の推進に寄与し、その功績が特に優れたもの
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市謝意に関する要綱に基づき、朝霞市における環境美化活動に功績のあった個人又は団体を表彰することを目的とする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「環境美化活動に対する朝霞市謝意に関する要綱の取扱い要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)