環境美化活動に対する朝霞市謝意に関する要綱の取扱い要領
平成10年12月3日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「環境推進課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・目的)
この要領は、朝霞市謝意に関する要綱に基づき、朝霞市における環境美化活動に功績のあった個人又は団体を表彰することを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要領は、朝霞市謝意に関する要綱に基づき、朝霞市における環境美化活動に功績のあった個人又は団体を表彰することを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体について行う。
一 多年にわたり環境美化・清掃美化に力を尽くし、他の模範となるもの
二 環境美化活動の推進に寄与し、その功績が特に優れたもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は、感謝状を授与して行う。ただし、必要に応じて記念品を授与することができる。
(候補者の選出)
第4条 第2条に該当する個人又は団体は次の各号により選出されたものとする。
一 朝霞市町内会・自治会の長が、別記様式により候補者として推薦するもの
二 市長が特に功労があると認めたもの
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要がある場合は、臨時に行うことができる。
(庶務)
第6条 この要領の事務は、市民環境部環境推進課において処理する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要領第163号)」です。
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出典:朝霞市例規集「環境美化活動に対する朝霞市謝意に関する要綱の取扱い要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)