朝霞市の要領「環境美化活動に対する朝霞市謝意に関する要綱の取扱い要領」(平成10年12月3日) 全6条のうち3番目

環境美化活動に対する朝霞市謝意に関する要綱の取扱い要領 第3条(表彰の方法)

条文

表彰は、感謝状を授与して行う。ただし、必要に応じて記念品を授与することができる。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、朝霞市謝意に関する要綱に基づき、朝霞市における環境美化活動に功績のあった個人又は団体を表彰することを目的とする。

環境美化活動に対する朝霞市謝意に関する要綱の取扱い要領の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(表彰の基準)
  3. 第3条(表彰の方法)
  4. 第4条(候補者の選出)
  5. 第5条(表彰の時期)
  6. 第6条(庶務)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

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出典:朝霞市例規集「環境美化活動に対する朝霞市謝意に関する要綱の取扱い要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)