朝霞市の要綱「朝霞市草刈機貸出要綱」(昭和52年4月1日) 全10条のうち3番目
朝霞市草刈機貸出要綱 第3条(借用申請書の提出)
条文
機械を借りようとする者(朝霞市以外の者であっても、第1条に定める目的を達成するために機械を借りようとする場合を含む。(以下「借用者」という。))は、草刈機借用申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、草刈機(以下「機械」という。)を無料で貸し出すことにより、市民が自主的に市内の雑草を除去し、もって清潔な生活環境の保全を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市草刈機貸出要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)