朝霞市草刈機貸出要綱

昭和52年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに3回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「環境推進課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、草刈機(以下「機械」という。)を無料で貸し出すことにより、市民が自主的に市内の雑草を除去し、もって清潔な生活環境の保全を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 対象
  3. 第3条 借用申請書の提出
  4. 第4条 貸出
  5. 第5条 使用料
  6. 第6条 費用負担
  7. 第7条 借用者の責務
  8. 第8条 市の責務
  9. 第9条 返還
  10. 第10条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、草刈機(以下「機械」という。)を無料で貸し出すことにより、市民が自主的に市内の雑草を除去し、もって清潔な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 機械を貸し出す対象は、朝霞市内において、あき地の雑草除去を行うものに限る。

(借用申請書の提出)

第3条 機械を借りようとする者(朝霞市以外の者であっても、第1条に定める目的を達成するために機械を借りようとする場合を含む。(以下「借用者」という。))は、草刈機借用申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(貸出)

第4条 市長は、草刈機借用申請書が提出されたときは、当該草刈機借用申請書が提出された日から起算して7日を超えない期間を定めて、借用者に貸し出すものとする。

(使用料)

第5条 機械の使用料は無料とする。

(費用負担)

第6条 機械の使用に伴う燃料の負担は、市の負担とする。

(借用者の責務)

第7条 借用者は、機械を慎重かつ、丁寧に取り扱わなければならない。

2 借用者は、機械の借用中において、明らかに故意又は過失が認められる場合であって、機械の破損等が生じたときは、速やかにこれを原状回復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(市の責務)

第8条 市長は、機械を常に良好な状態にしておかなければならない。

(返還)

第9条 借用者は、借り受けた機械を第4条の規定により定められた期間内に返還しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(委任)

第10条 この要綱に定めのない事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要綱第3号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市草刈機貸出要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)