朝霞市の要綱「朝霞市草刈機貸出要綱」(昭和52年4月1日) 全10条のうち9番目

朝霞市草刈機貸出要綱 第9条(返還)

条文

借用者は、借り受けた機械を第4条の規定により定められた期間内に返還しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りでない。

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、草刈機(以下「機械」という。)を無料で貸し出すことにより、市民が自主的に市内の雑草を除去し、もって清潔な生活環境の保全を図ることを目的とする。

朝霞市草刈機貸出要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象)
  3. 第3条(借用申請書の提出)
  4. 第4条(貸出)
  5. 第5条(使用料)
  6. 第6条(費用負担)
  7. 第7条(借用者の責務)
  8. 第8条(市の責務)
  9. 第9条(返還)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市草刈機貸出要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)