朝霞市の要領「朝霞市騒音計貸出要領」(平成25年2月1日) 全9条のうち5番目

朝霞市騒音計貸出要領 第5条(貸出台数)

条文

騒音計の貸出台数は、1回につき1台とする。

市の例規集の文言のままです(平成27年9月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、朝霞市が所有する騒音計を市民等に貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市騒音計貸出要領の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(貸出機器)
  3. 第3条(対象者等)
  4. 第4条(貸出日及び期間)
  5. 第5条(貸出台数)
  6. 第6条(貸出料)
  7. 第7条(貸出申請等)
  8. 第8条(貸受者の責務)
  9. 第9条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市騒音計貸出要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)