朝霞市の要領「朝霞市騒音計貸出要領」(平成25年2月1日) 全9条のうち8番目
朝霞市騒音計貸出要領 第8条(貸受者の責務)
条文
貸出しを受けた者は、借り受けた騒音計を損傷及び紛失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りではない。
市の例規集の文言のままです(平成27年9月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市が所有する騒音計を市民等に貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市騒音計貸出要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)