朝霞市騒音計貸出要領

平成25年2月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成27年9月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「環境推進課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・趣旨)

この要領は、朝霞市が所有する騒音計を市民等に貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 貸出機器
  3. 第3条 対象者等
  4. 第4条 貸出日及び期間
  5. 第5条 貸出台数
  6. 第6条 貸出料
  7. 第7条 貸出申請等
  8. 第8条 貸受者の責務
  9. 第9条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要領は、朝霞市が所有する騒音計を市民等に貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸出機器)

第2条 貸し出す騒音計は、環境推進課で保有する普通騒音計とする。

2 営利目的又は不正の目的をもって使用されるおそれがあるときは、騒音計の貸出しを行わないものとする。

3 騒音計の貸出しを受けた者は、その騒音計を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供すること等をしてはならない。

(対象者等)

第3条 騒音計の貸出しの対象者は、市内に居住、通勤、又は通学している者とし、使用場所は朝霞市内に限るものとする。

(貸出日及び期間)

第4条 騒音計の貸出は市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分とし、貸出期間は貸出日から7日以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(貸出台数)

第5条 騒音計の貸出台数は、1回につき1台とする。

(貸出料)

第6条 騒音計の貸出しは、無料とする。

(貸出申請等)

第7条 騒音計の貸出しを受けようとする者は、朝霞市騒音計貸出申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請にあたっては、健康保険証、運転免許証その他本人確認できる書類を提示しなければならない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、騒音計を貸し出すものとする。

(貸受者の責務)

第8条 貸出しを受けた者は、借り受けた騒音計を損傷及び紛失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りではない。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成27年9月1日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市騒音計貸出要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)