朝霞市騒音計貸出要領
平成25年2月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成27年9月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「環境推進課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・趣旨)
この要領は、朝霞市が所有する騒音計を市民等に貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要領は、朝霞市が所有する騒音計を市民等に貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸出機器)
第2条 貸し出す騒音計は、環境推進課で保有する普通騒音計とする。
2 営利目的又は不正の目的をもって使用されるおそれがあるときは、騒音計の貸出しを行わないものとする。
3 騒音計の貸出しを受けた者は、その騒音計を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供すること等をしてはならない。
(対象者等)
第3条 騒音計の貸出しの対象者は、市内に居住、通勤、又は通学している者とし、使用場所は朝霞市内に限るものとする。
(貸出日及び期間)
第4条 騒音計の貸出は市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分とし、貸出期間は貸出日から7日以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(貸出台数)
第5条 騒音計の貸出台数は、1回につき1台とする。
(貸出料)
第6条 騒音計の貸出しは、無料とする。
(貸出申請等)
第7条 騒音計の貸出しを受けようとする者は、朝霞市騒音計貸出申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請にあたっては、健康保険証、運転免許証その他本人確認できる書類を提示しなければならない。
3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、騒音計を貸し出すものとする。
(貸受者の責務)
第8条 貸出しを受けた者は、借り受けた騒音計を損傷及び紛失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りではない。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成27年9月1日)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市騒音計貸出要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)