朝霞市の要綱「朝霞市専用水道規制事務取扱要綱」(平成25年4月1日) 全9条のうち2番目

朝霞市専用水道規制事務取扱要綱 第2条(専用水道布設工事設計の確認申請等)

条文

専用水道の布設工事の確認を受けようとする者が、法第33条第1項の規定に基づき市長に提出する専用水道布設工事確認申請書(以下、「申請書」という。)は、様式1のとおりとする。

2 前項の申請書には、省令第53条で規定する書類等を添付して、提出しなければならない。また、法第32条に規定する確認を要する工事は、以下のとおりとする。

 (1) 専用水道施設の新設に係る工事

 (2) 令第3条に規定する水道施設の増設又は改造の工事

3 市長は、法第33条第5項の規定により、専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、専用水道布設工事設計確認通知書(様式2)により、適合しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によって適合するかしないかを判断することができないときは、専用水道布設工事設計不適合通知書(様式3)により、申請者に通知する。

4 専用水道の設置者が申請書記載事項を変更した際に、法第33条第3項の規定に基づき市長に提出する専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届は、様式4のとおりとする。

市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定による専用水道の事務取扱いについて、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号以下「令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定める事項を補完し、申請書等の様式を定めて申請者等の協力を仰ぐことにより、確認事務等の円滑な処理を図ることを目的とする。

朝霞市専用水道規制事務取扱要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(専用水道布設工事設計の確認申請等)
  3. 第3条(専用水道給水開始前の届出)
  4. 第4条(水道技術管理者設置の届出等)
  5. 第5条(業務委託開始等の届出)
  6. 第6条(専用水道廃止の届出)
  7. 第7条(給水の緊急停止の報告)
  8. 第8条(台帳の記載)
  9. 第9条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市専用水道規制事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)