朝霞市の要綱「朝霞市専用水道規制事務取扱要綱」(平成25年4月1日) 全9条のうち5番目

朝霞市専用水道規制事務取扱要綱 第5条(業務委託開始等の届出)

条文

専用水道の設置者が法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定に基づき、市長に提出する専用水道業務委託開始届は、様式7のとおりとする。

市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定による専用水道の事務取扱いについて、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号以下「令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定める事項を補完し、申請書等の様式を定めて申請者等の協力を仰ぐことにより、確認事務等の円滑な処理を図ることを目的とする。

朝霞市専用水道規制事務取扱要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(専用水道布設工事設計の確認申請等)
  3. 第3条(専用水道給水開始前の届出)
  4. 第4条(水道技術管理者設置の届出等)
  5. 第5条(業務委託開始等の届出)
  6. 第6条(専用水道廃止の届出)
  7. 第7条(給水の緊急停止の報告)
  8. 第8条(台帳の記載)
  9. 第9条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市専用水道規制事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)