朝霞市専用水道規制事務取扱要綱
平成25年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成28年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「環境推進課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定による専用水道の事務取扱いについて、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号以下「令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定める事項を補完し、申請書等の様式を定めて申請者等の協力を仰ぐことにより、確認事務等の円滑な処理を図ることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定による専用水道の事務取扱いについて、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号以下「令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定める事項を補完し、申請書等の様式を定めて申請者等の協力を仰ぐことにより、確認事務等の円滑な処理を図ることを目的とする。
(専用水道布設工事設計の確認申請等)
第2条 専用水道の布設工事の確認を受けようとする者が、法第33条第1項の規定に基づき市長に提出する専用水道布設工事確認申請書(以下、「申請書」という。)は、様式1のとおりとする。
2 前項の申請書には、省令第53条で規定する書類等を添付して、提出しなければならない。また、法第32条に規定する確認を要する工事は、以下のとおりとする。
(1) 専用水道施設の新設に係る工事
(2) 令第3条に規定する水道施設の増設又は改造の工事
3 市長は、法第33条第5項の規定により、専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、専用水道布設工事設計確認通知書(様式2)により、適合しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によって適合するかしないかを判断することができないときは、専用水道布設工事設計不適合通知書(様式3)により、申請者に通知する。
4 専用水道の設置者が申請書記載事項を変更した際に、法第33条第3項の規定に基づき市長に提出する専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届は、様式4のとおりとする。
(専用水道給水開始前の届出)
第3条 専用水道の設置者が、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定に基づき市長に提出する専用水道給水開始前届は、様式5のとおりとする。なお、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定は、専用水道の設置者が法32条に規定する確認を要しない範囲で施設の変更(導管工事は含まない。)を行った場合においても適用される。
(水道技術管理者設置の届出等)
第4条 専用水道の設置者が水道技術管理者を設置又は変更した際に、法第39条第2項の規定に基づき市長に提出する水道技術管理者設置(変更)届は、様式6のとおりとする。
(業務委託開始等の届出)
第5条 専用水道の設置者が法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定に基づき、市長に提出する専用水道業務委託開始届は、様式7のとおりとする。
(専用水道廃止の届出)
第6条 専用水道の設置者が施設を廃止した際に、法第39条第2項の規定に基づき、市長に提出する専用水道廃止届は、様式9のとおりとする。
(給水の緊急停止の報告)
第7条 専用水道の設置者が給水の緊急停止を行った際に、法第39条第2項の規定に基づき、市長に提出する給水緊急停止報告書は、様式10のとおりとする。
(台帳の記載)
第8条 市長は、第3条、第4条及び第5条の届出を受けたときは、専用水道台帳(様式11)に必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、専用水道の規制事務に必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年4月1日要綱第9号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市専用水道規制事務取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)