朝霞市の要綱「朝霞市地域リサイクル活動推進補助金交付要綱」(平成5年4月1日) 全8条のうち1番目

朝霞市地域リサイクル活動推進補助金交付要綱 第1条(目的)

条文

この要綱は、市民の日常生活から排出される廃棄物の中で、再利用できる資源(以下「有価物」という。)を回収する団体に地域リサイクル活動推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、資源再利用の推進、ごみの減量及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

市の例規集の文言のままです(令和4年7月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、市民の日常生活から排出される廃棄物の中で、再利用できる資源(以下「有価物」という。)を回収する団体に地域リサイクル活動推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、資源再利用の推進、ごみの減量及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

朝霞市地域リサイクル活動推進補助金交付要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(補助金の交付対象)
  3. 第3条(活動団体の登録・変更・抹消)
  4. 第4条(業者の登録・変更・抹消)
  5. 第5条(対象有価物及び補助金の単価)
  6. 第6条(補助金の申請)
  7. 第7条(補助金の交付)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市地域リサイクル活動推進補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)