朝霞市の要綱「朝霞市地域リサイクル活動推進補助金交付要綱」(平成5年4月1日) 全8条のうち4番目
朝霞市地域リサイクル活動推進補助金交付要綱 第4条(業者の登録・変更・抹消)
条文
団体が回収した有価物を取り扱う業者(以下「取扱業者」という。)は、朝霞市地域リサイクル活動回収事業取扱業者登録申請書(様式第4号)により市に登録するものとする。
2 前項の申請に係る事項を変更しようとするときは、朝霞市地域リサイクル活動回収事業取扱業者登録内容変更申請書(様式第5号)により変更するものとする。
3 登録を抹消するときは、朝霞市地域リサイクル活動回収事業取扱業者登録抹消届(様式第6号)を提出するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年7月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市民の日常生活から排出される廃棄物の中で、再利用できる資源(以下「有価物」という。)を回収する団体に地域リサイクル活動推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、資源再利用の推進、ごみの減量及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
- 市の案内:地域リサイクル活動推進補助金(集団回収)
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域リサイクル活動推進補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)