朝霞市の要綱「朝霞市ごみ集積所用クリーンネット交付要綱」(平成14年10月1日) 全7条のうち2番目

朝霞市ごみ集積所用クリーンネット交付要綱 第2条(定義)

条文

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) クリーンネット

 (2) 利用団体

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、クリーンネットを交付することにより、ごみ集積所の美化推進を図り、もって地域の良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。

朝霞市ごみ集積所用クリーンネット交付要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(クリーンネットの交付)
  4. 第4条(交付の申請)
  5. 第5条(交付の決定)
  6. 第6条(取扱い)
  7. 第7条(返還)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ごみ集積所用クリーンネット交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)