朝霞市ごみ集積所用クリーンネット交付要綱

平成14年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに1回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「資源リサイクル課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、クリーンネットを交付することにより、ごみ集積所の美化推進を図り、もって地域の良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 クリーンネットの交付
  4. 第4条 交付の申請
  5. 第5条 交付の決定
  6. 第6条 取扱い
  7. 第7条 返還

別表(別紙)

条文

(目的)

第1条 この要綱は、クリーンネットを交付することにより、ごみ集積所の美化推進を図り、もって地域の良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) クリーンネット

 (2) 利用団体

(クリーンネットの交付)

第3条 交付するクリーンネットは、ごみ集積所1箇所につき、原則として1枚とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、追加交付することができる。

(交付の申請)

第4条 クリーンネットの交付申請は、利用団体の代表者が行うものとする。

2 クリーンネットの交付を受けようとする者は、クリーンネット申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条に規定による申込みがあった場合において、内容を審査し、適当と認めた団体については、ごみ集積所用クリーンネットを交付するものとする。

(取扱い)

第6条 利用団体は、ごみの排出方法を守り、ごみ集積所を清潔にするとともに、クリーンネットを適正に管理しなければならない。

2 利用団体はクリーンネットを譲渡し、又は交付の目的以外に使用してはならない。

(返還)

第7条 市長は、この要綱の規定に違反して交付を受けた利用団体がある場合は、当該クリーンネットを返還させることができる。

別表

別紙

クリーンネットの規格

(1) クリーンネット(大)

大きさ3M×4M

(2) クリーンネット(小)

大きさ2M×3M

様式第1号(第4条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要綱第3号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市ごみ集積所用クリーンネット交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)