朝霞市の要綱「朝霞市ごみ集積所用クリーンネット交付要綱」(平成14年10月1日) 全7条のうち6番目
朝霞市ごみ集積所用クリーンネット交付要綱 第6条(取扱い)
条文
利用団体は、ごみの排出方法を守り、ごみ集積所を清潔にするとともに、クリーンネットを適正に管理しなければならない。
2 利用団体はクリーンネットを譲渡し、又は交付の目的以外に使用してはならない。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、クリーンネットを交付することにより、ごみ集積所の美化推進を図り、もって地域の良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ごみ集積所用クリーンネット交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)