朝霞市の要綱「朝霞市ごみ集積所用分別容器交付要綱」(平成14年10月1日) 全8条のうち2番目
朝霞市ごみ集積所用分別容器交付要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 分別容器(バスケットタイプ)
(2) 分別容器(折り畳みタイプ)
(3) 利用団体
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、分別容器を交付することにより、一般家庭から排出されるごみの分別を促進し、もって収集の迅速化及び資源化を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ごみ集積所用分別容器交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)