朝霞市の要綱「朝霞市ごみ集積所用分別容器交付要綱」(平成14年10月1日) 全8条のうち3番目
朝霞市ごみ集積所用分別容器交付要綱 第3条(分別容器の交付)
条文
交付する分別容器(バスケットタイプ)は、集積所1箇所につき4個とする。ただし、次の各号に該当する場合は、追加交付することができる。
(1) 20世帯を超える場合
(2) 市長がやむを得ない理由があると認める場合
2 次の各号に該当する事由がある場合には、分別容器(折り畳みタイプ)を交付することができる。
(1) 通行に支障を来すおそれがあると認められる場所
(2) 市長がやむを得ない理由があると認める場合
市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、分別容器を交付することにより、一般家庭から排出されるごみの分別を促進し、もって収集の迅速化及び資源化を図ることを目的とする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ごみ集積所用分別容器交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)