朝霞市の要綱「朝霞市ごみ集積所用分別容器交付要綱」(平成14年10月1日) 全8条のうち3番目

朝霞市ごみ集積所用分別容器交付要綱 第3条(分別容器の交付)

条文

交付する分別容器(バスケットタイプ)は、集積所1箇所につき4個とする。ただし、次の各号に該当する場合は、追加交付することができる。

 (1) 20世帯を超える場合

 (2) 市長がやむを得ない理由があると認める場合

2 次の各号に該当する事由がある場合には、分別容器(折り畳みタイプ)を交付することができる。

 (1) 通行に支障を来すおそれがあると認められる場所

 (2) 市長がやむを得ない理由があると認める場合

市の例規集の文言のままです(平成31年2月25日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、分別容器を交付することにより、一般家庭から排出されるごみの分別を促進し、もって収集の迅速化及び資源化を図ることを目的とする。

朝霞市ごみ集積所用分別容器交付要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(分別容器の交付)
  4. 第4条(分別方法)
  5. 第5条(交付の申請)
  6. 第6条(交付の決定)
  7. 第7条(取扱い)
  8. 第8条(分別容器の返還)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ごみ集積所用分別容器交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)