朝霞市ごみ集積所用分別容器交付要綱
平成14年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成31年2月25日施行のものです。これまでに1回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「資源リサイクル課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、分別容器を交付することにより、一般家庭から排出されるごみの分別を促進し、もって収集の迅速化及び資源化を図ることを目的とする。
条文の見出し
別表(別紙)
条文
(目的)
第1条 この要綱は、分別容器を交付することにより、一般家庭から排出されるごみの分別を促進し、もって収集の迅速化及び資源化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 分別容器(バスケットタイプ)
(2) 分別容器(折り畳みタイプ)
(3) 利用団体
(分別容器の交付)
第3条 交付する分別容器(バスケットタイプ)は、集積所1箇所につき4個とする。ただし、次の各号に該当する場合は、追加交付することができる。
(1) 20世帯を超える場合
(2) 市長がやむを得ない理由があると認める場合
2 次の各号に該当する事由がある場合には、分別容器(折り畳みタイプ)を交付することができる。
(1) 通行に支障を来すおそれがあると認められる場所
(2) 市長がやむを得ない理由があると認める場合
(分別方法)
第4条 分別については、次のとおりとする。
(1) びん
(2) かん
(3) ペットボトル
(4) 不燃ごみ(ガラス、陶磁器類、小型家庭電気製品等)
(交付の申請)
第5条 分別容器の交付申請は、利用団体の代表者が行う。
2 分別容器の交付を受けようとする者は、分別容器申込書(新規・追加)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申込みがあった場合において、内容を審査し、適当と認めたものについては分別容器を交付するものとする。
(取扱い)
第7条 利用団体は、ごみの排出方法を守り、ごみ集積所を清潔にするとともに、分別容器を適正に管理しなければならない。
2 利用団体は分別容器を譲渡し、又は交付の目的以外に使用してはならない。
(分別容器の返還)
第8条 市長は、この要綱に違反して分別容器の交付を受けた者がある場合は、当該分別容器を返還させることができる。
別表
別紙
分別容器の規格
(1) 分別容器(バスケットタイプ)
ア 外寸法 長側面686mm×短側面486mm×高さ341mm
イ 内寸法 長側面686mm×短側面486mm×高さ341mm
ウ 内容量 80リットル
(2) 分別容器(折り畳みタイプ)
ア 外寸法 長側面530mm×短側面366mm×高さ320mm
イ 内寸法 長側面492mm×短側面333mm×高さ309mm
ウ 内容量 50リットル
様式第1号(第5条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成31年2月25日要綱第3号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市ごみ集積所用分別容器交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)