朝霞市の要綱「朝霞市リサイクルプラザ管理要綱」(平成14年4月1日) 全7条のうち4番目
朝霞市リサイクルプラザ管理要綱 第4条(利用予約)
条文
プラザを利用しようとする団体は、口頭又は電話により利用予約することができる。利用予約した後は、速やかに、朝霞市リサイクルプラザ利用許可申請書を市長に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成14年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例施行規則第8条の規定に基づき、朝霞市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市リサイクルプラザ管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)