朝霞市リサイクルプラザ管理要綱

平成14年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成14年4月1日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「資源リサイクル課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例施行規則第8条の規定に基づき、朝霞市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 利用団体
  3. 第3条 貸室
  4. 第4条 利用予約
  5. 第5条 利用時間
  6. 第6条 遵守事項
  7. 第7条 備品等の館外貸出し

条文

(趣旨)

第1条 朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例施行規則第8条の規定に基づき、朝霞市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用団体)

第2条 プラザは、市民で構成された団体が、廃棄物の減量化及び再資源化並びに循環型社会形成のために活動・学習する場合に利用することができる。

(貸室)

第3条 プラザの貸室は、リサイクル活動室(大・小)、リサイクル工房、リフォーム工房とする。

(利用予約)

第4条 プラザを利用しようとする団体は、口頭又は電話により利用予約することができる。利用予約した後は、速やかに、朝霞市リサイクルプラザ利用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(利用時間)

第5条 プラザの貸室の利用時間の区分は、次のとおりとする。

(遵守事項)

第6条 

 (1) 貸室を利用した後は、清掃の上、机、椅子等の備品・調度品を利用前の原状に復元すること。

 (2) 室内での飲食・喫煙はしないこと。

 (3) 空調機、備品等の使用は、所長の指示に基づき、使用すること。

 (4) 私物の管理は、利用者が行うこと。盗難・き損等があった場合は、プラザは一切責任を負わないこと。

(備品等の館外貸出し)

第7条 備品の館外貸出しは、所長の許可を得ることとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市リサイクルプラザ管理要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)