朝霞市の要綱「朝霞市リサイクルプラザ管理要綱」(平成14年4月1日) 全7条のうち6番目
朝霞市リサイクルプラザ管理要綱 第6条(遵守事項)
条文
(1) 貸室を利用した後は、清掃の上、机、椅子等の備品・調度品を利用前の原状に復元すること。
(2) 室内での飲食・喫煙はしないこと。
(3) 空調機、備品等の使用は、所長の指示に基づき、使用すること。
(4) 私物の管理は、利用者が行うこと。盗難・き損等があった場合は、プラザは一切責任を負わないこと。
市の例規集の文言のままです(平成14年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例施行規則第8条の規定に基づき、朝霞市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市リサイクルプラザ管理要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)