朝霞市の要綱「朝霞市リサイクルショップ運営要綱」(平成15年4月1日) 全12条のうち10番目
朝霞市リサイクルショップ運営要綱 第10条(登録品の精算及び引取り)
条文
市は、出品者に展示期間終了後に売却金と残った品物の通知をするものとする。次回の登録は、精算及び引取りが終了した後に行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年12月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、家庭において不用になった生活用品の再生利用を促進することにより、資源循環型社会の構築に向けての思想を市民に広く啓発し、ごみの減量化及び再資源化をより積極的に推進することを目的とする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市リサイクルショップ運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)