朝霞市リサイクルショップ運営要綱

平成15年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和5年12月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「資源リサイクル課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、家庭において不用になった生活用品の再生利用を促進することにより、資源循環型社会の構築に向けての思想を市民に広く啓発し、ごみの減量化及び再資源化をより積極的に推進することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 利用資格
  3. 第3条 対象品目
  4. 第4条 登録
  5. 第5条 登録の有効期間
  6. 第6条 登録の抹消
  7. 第7条 品物の登録
  8. 第8条 品物の登録有効期間
  9. 第9条 登録品の値段
  10. 第10条 登録品の精算及び引取り
  11. 第11条 事務管理費用
  12. 第12条 その他

条文

(目的)

第1条 この要綱は、家庭において不用になった生活用品の再生利用を促進することにより、資源循環型社会の構築に向けての思想を市民に広く啓発し、ごみの減量化及び再資源化をより積極的に推進することを目的とする。

(利用資格)

第2条 リサイクルショップ登録制度の利用資格は、原則として市内に住所を有する18歳以上の者とする。

(対象品目)

第3条 対象品目は、家庭で不用となった日常生活用品で使用に耐えるものとする(中古品又は新品を問わない。)。ただし、図書、雑誌、食料品、化粧品、危険物、動植物、医薬品、電化製品、大型家具、貴金属、美術品その他市が不適当と認めたものは除く。

(登録)

第4条 会員登録制度を利用する者は、住所、氏名及び年齢を確認できるもの(免許証等)を持参して会員登録(以下「登録」という。)をするものとする。

(登録の有効期間)

第5条 登録の有効期間は、申込月から起算して2年間とする。

(登録の抹消)

第6条 前条の期間を経過し、再登録のない者又は利用資格を喪失した者は、登録を抹消されるものとする。

(品物の登録)

第7条 品物の登録は、出品者が自らリサイクルショップの受付に品物を持参して行うものとする。ただし、1人当たり1回7点以内とする。

(品物の登録有効期間)

第8条 展示期間は、受付日から起算しておおむね4週間とするものとする。また、展示期間中の追加登録をすることはできない。

(登録品の値段)

第9条 登録品の値段は、出品者が自ら決めるものとする。ただし、新品においても市価の半値以下とする。

(登録品の精算及び引取り)

第10条 市は、出品者に展示期間終了後に売却金と残った品物の通知をするものとする。次回の登録は、精算及び引取りが終了した後に行うものとする。

(事務管理費用)

第11条 出品者は、事務管理費用の一部として商品登録時に100円を負担するものとする。

(その他)

第12条 リサイクルショップの業務は、市民環境部資源リサイクル課で行う。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年11月2日要綱第104号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市リサイクルショップ運営要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)