朝霞市の要綱「朝霞市リサイクルショップ運営要綱」(平成15年4月1日) 全12条のうち3番目
朝霞市リサイクルショップ運営要綱 第3条(対象品目)
条文
対象品目は、家庭で不用となった日常生活用品で使用に耐えるものとする(中古品又は新品を問わない。)。ただし、図書、雑誌、食料品、化粧品、危険物、動植物、医薬品、電化製品、大型家具、貴金属、美術品その他市が不適当と認めたものは除く。
市の例規集の文言のままです(令和5年12月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、家庭において不用になった生活用品の再生利用を促進することにより、資源循環型社会の構築に向けての思想を市民に広く啓発し、ごみの減量化及び再資源化をより積極的に推進することを目的とする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市リサイクルショップ運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)