朝霞市の要綱「朝霞市不用品情報交換制度運営要綱」(平成16年4月1日) 全15条のうち12番目

朝霞市不用品情報交換制度運営要綱 第12条(取引の方法)

条文

取引の方法は、すべて当事者双方の責任において行うものとし、その取引が、成立若しくは不成立にかかわらず、斡旋を受けた者は、その結果を直ちに市へ連絡するものとする。

市の例規集の文言のままです(平成25年10月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、家庭における不用品で再利用できるものの情報を集めこれを紹介し、及び活用することにより、日常生活における省資源及びリサイクルの思想を市民に広く啓発することを目的とする。

朝霞市不用品情報交換制度運営要綱の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(利用資格)
  3. 第3条(対象品目)
  4. 第4条(登録)
  5. 第5条(登録の有効期間)
  6. 第6条(登録の抹消)
  7. 第7条(再登録)
  8. 第8条(登録の変更)
  9. 第9条(登録抹消の届出)
  10. 第10条(情報の提供)
  11. 第11条(斡旋)
  12. 第12条(取引の方法)
  13. 第13条(取引の有効期間)
  14. 第14条(問題の解決)
  15. 第15条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市不用品情報交換制度運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)