朝霞市不用品情報交換制度運営要綱

平成16年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成25年10月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全15条あります。市の例規集では、担当課「資源リサイクル課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、家庭における不用品で再利用できるものの情報を集めこれを紹介し、及び活用することにより、日常生活における省資源及びリサイクルの思想を市民に広く啓発することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 利用資格
  3. 第3条 対象品目
  4. 第4条 登録
  5. 第5条 登録の有効期間
  6. 第6条 登録の抹消
  7. 第7条 再登録
  8. 第8条 登録の変更
  9. 第9条 登録抹消の届出
  10. 第10条 情報の提供
  11. 第11条 斡旋
  12. 第12条 取引の方法
  13. 第13条 取引の有効期間
  14. 第14条 問題の解決
  15. 第15条 その他

条文

(目的)

第1条 この要綱は、家庭における不用品で再利用できるものの情報を集めこれを紹介し、及び活用することにより、日常生活における省資源及びリサイクルの思想を市民に広く啓発することを目的とする。

(利用資格)

第2条 不用品情報交換制度の利用資格は、原則として市内に居住する18歳以上の者とする。

(対象品目)

第3条 不用品は日常生活で使用に耐えるものとし、中古品、新品は問わない。ただし、食料品、医薬品、貴金属、乗用車、バイク、専売品、動植物、その他市が不適当と認めたものは除くものとする。

(登録)

第4条 不用品を譲り渡したり、又は譲り受けようとする者は、リサイクルプラザに来所して不用品情報交換申込書に記載し、市はこれを不用品情報交換台帳として登録するものとする。

(登録の有効期間)

第5条 登録有効期間は、譲渡希望物件、譲受希望物件共に申込み日から翌月末日とする。

(登録の抹消)

第6条 前条の期間を経過しても譲渡、譲受けの希望がないものは、登録台帳から抹消するものとする。

2 市は登録の抹消について、登録者への連絡は行わないものとする。

(再登録)

第7条 登録を抹消された物件は、再登録することができる。

(登録の変更)

第8条 登録済み物件の条件等に変更が生じたときは、登録者は速やかに、その旨を市に届出するものとし、市はそれに基づき不用品情報交換登録台帳を変更するものとする。

(登録抹消の届出)

第9条 登録済みの物件が、不用品情報交換制度の斡旋前に登録をやめたいときは、登録者は速やかにその旨を市へ届出なければならない。

(情報の提供)

第10条 市は、不用品情報交換制度に登録された物件について、リサイクルプラザ不用品情報交換コーナーに掲示し、利用者に情報提供を行う。

(斡旋)

第11条 登録者の希望条件がおおむね一致すると思われるものについて、市は当該登録者に斡旋する。

(取引の方法)

第12条 取引の方法は、すべて当事者双方の責任において行うものとし、その取引が、成立若しくは不成立にかかわらず、斡旋を受けた者は、その結果を直ちに市へ連絡するものとする。

(取引の有効期間)

第13条 斡旋を受けてから取引されるまでの有効期間は、斡旋した日から8日間とする。有効期間を過ぎても紹介を受けた者から結果連絡がない場合、市はその取引は不成立とみなして不用品情報交換登録台帳に記載する。

2 紹介を受けた者が、相応の理由により有効期間内に取引を完了できないときは、登録者の了解を得て、有効期間を斡旋した日から15日まで延長することができる。

(問題の解決)

第14条 取引終了において物件の欠陥等により当事者間に問題が生じた場合は、双方協議により、解決を図るものとし、市は原則として問題に関与しない。

(その他)

第15条 不用品情報交換制度の業務は、市民環境部資源リサイクル課で行う。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市不用品情報交換制度運営要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)