朝霞市の要綱「朝霞市不用品情報交換制度運営要綱」(平成16年4月1日) 全15条のうち13番目
朝霞市不用品情報交換制度運営要綱 第13条(取引の有効期間)
条文
斡旋を受けてから取引されるまでの有効期間は、斡旋した日から8日間とする。有効期間を過ぎても紹介を受けた者から結果連絡がない場合、市はその取引は不成立とみなして不用品情報交換登録台帳に記載する。
2 紹介を受けた者が、相応の理由により有効期間内に取引を完了できないときは、登録者の了解を得て、有効期間を斡旋した日から15日まで延長することができる。
市の例規集の文言のままです(平成25年10月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、家庭における不用品で再利用できるものの情報を集めこれを紹介し、及び活用することにより、日常生活における省資源及びリサイクルの思想を市民に広く啓発することを目的とする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市不用品情報交換制度運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)