朝霞市の基準「朝霞市リサイクルプラザ図書等貸出し利用基準」(平成30年8月29日その他第20号) 全5条のうち1番目
朝霞市リサイクルプラザ図書等貸出し利用基準 第1条(趣旨)
条文
朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例(平成12年朝霞市条例第42号)第2条第1号に規定する一般廃棄物の減量化及び再資源化に関する情報の収集及び提供に資するために実施する、リサイクルプラザの図書等(雑誌の最新号を除く。以下同じ。)の貸出し利用について、次のとおり定める。
市の例規集の文言のままです(令和6年12月2日施行の条文)。
この条が引いている条
この基準の目的
朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例(平成12年朝霞市条例第42号)第2条第1号に規定する一般廃棄物の減量化及び再資源化に関する情報の収集及び提供に資するために実施する、リサイクルプラザの図書等(雑誌の最新号を除く。以下同じ。)の貸出し利用について、次のとおり定める。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市リサイクルプラザ図書等貸出し利用基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)