朝霞市リサイクルプラザ図書等貸出し利用基準

平成30年8月29日に定められた朝霞市の基準です(その他第20号)。いまの条文は令和6年12月2日施行のものです。これまでに2回改正されています。全5条あります。市の例規集では、担当課「資源リサイクル課」の基準として載っています。

この基準が定めていること(第1条・趣旨)

朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例(平成12年朝霞市条例第42号)第2条第1号に規定する一般廃棄物の減量化及び再資源化に関する情報の収集及び提供に資するために実施する、リサイクルプラザの図書等(雑誌の最新号を除く。以下同じ。)の貸出し利用について、次のとおり定める。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 利用内容
  3. 第3条 利用条件
  4. 第4条 利用方法
  5. 第5条 その他

条文

(趣旨)

第1条 朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例(平成12年朝霞市条例第42号)第2条第1号に規定する一般廃棄物の減量化及び再資源化に関する情報の収集及び提供に資するために実施する、リサイクルプラザの図書等(雑誌の最新号を除く。以下同じ。)の貸出し利用について、次のとおり定める。

(利用内容)

第2条 図書等の貸出し利用場所は、朝霞市リサイクルプラザとする。

2 図書等の貸出しは、朝霞市リサイクルプラザの開所日に行うものとする。

3 利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

(利用条件)

第3条 図書等を貸し出すことができる者は、朝霞市、志木市、新座市及び和光市に在住する者とする。

2 貸出し冊数及び日数は1回につき3点以内、貸出期間は貸出日から起算して14日以内とする。

(利用方法)

第4条 図書等の貸出し利用を希望する場合は、朝霞市リサイクルプラザ図書等利用券交付申込書(様式第1号)に記入し、朝霞市リサイクルプラザに提出するものとする。

2 前項の申込書が提出されたときは、有効期限内のマイナンバーカード、運転免許証、学生証、社員証等の原本により本人確認を行い、図書等利用券(様式第2号)を発行するものとする。

3 図書等利用券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日とする。

4 図書等は、返却日を記入した短冊を挟んで貸し出すものとする。

(その他)

第5条 利用者の故意又は過失により、図書等を紛失し、汚損し、又は破損したときは、利用者は速やかに朝霞市リサイクルプラザに届出後、原則として同じ図書等を弁償する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年11月27日その他第6号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市リサイクルプラザ図書等貸出し利用基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)