朝霞市の基準「朝霞市リサイクルプラザ図書等貸出し利用基準」(平成30年8月29日その他第20号) 全5条のうち4番目

朝霞市リサイクルプラザ図書等貸出し利用基準 第4条(利用方法)

条文

図書等の貸出し利用を希望する場合は、朝霞市リサイクルプラザ図書等利用券交付申込書(様式第1号)に記入し、朝霞市リサイクルプラザに提出するものとする。

2 前項の申込書が提出されたときは、有効期限内のマイナンバーカード、運転免許証、学生証、社員証等の原本により本人確認を行い、図書等利用券(様式第2号)を発行するものとする。

3 図書等利用券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日とする。

4 図書等は、返却日を記入した短冊を挟んで貸し出すものとする。

市の例規集の文言のままです(令和6年12月2日施行の条文)。

この基準の目的

朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例(平成12年朝霞市条例第42号)第2条第1号に規定する一般廃棄物の減量化及び再資源化に関する情報の収集及び提供に資するために実施する、リサイクルプラザの図書等(雑誌の最新号を除く。以下同じ。)の貸出し利用について、次のとおり定める。

朝霞市リサイクルプラザ図書等貸出し利用基準の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(利用内容)
  3. 第3条(利用条件)
  4. 第4条(利用方法)
  5. 第5条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市リサイクルプラザ図書等貸出し利用基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)