朝霞市の要綱「朝霞市ごみ集積所用ペットボトル分別ネット交付要綱」(平成31年3月22日要綱第19号) 全7条のうち2番目
朝霞市ごみ集積所用ペットボトル分別ネット交付要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 分別ネット ペットボトルをごみ集積所へ排出する際に利用するネットで、次に掲げる規格を満たすものをいう。
| 種別 | サイズ |
| 分別ネット | 縦1.2メートル×横1.0メートル |
(2) 利用団体 市内のごみ集積所の利用者で構成する団体をいう。
(3) 交付団体 第5条の規定によりペットボトル分別ネットの交付を受けた利用団体をいう。
市の例規集の文言のままです(平成31年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、ペットボトル分別ネットを交付することにより、一般家庭から排出されるごみの分別を促進し、もって収集の迅速化及びごみ集積所周辺の衛生環境の改善を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ごみ集積所用ペットボトル分別ネット交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)