朝霞市の要綱「朝霞市ごみ集積所用ペットボトル分別ネット交付要綱」(平成31年3月22日要綱第19号) 全7条のうち6番目
朝霞市ごみ集積所用ペットボトル分別ネット交付要綱 第6条(取扱い)
条文
交付団体は、ペットボトルのラベル、キャップを外して分別ネットへ排出するものとする。
2 交付団体は、ごみの排出方法を守り、ごみ集積所を清潔にするとともに、分別ネットを適正に管理しなければならない。
3 交付団体は、分別ネットを譲渡し、又は交付の目的以外に使用してはならない。
市の例規集の文言のままです(平成31年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 分別ネット
- ペットボトルをごみ集積所へ排出する際に利用するネットで、次に掲げる規格を満たすものをいう。(第2条)
- 交付団体
- 第5条の規定によりペットボトル分別ネットの交付を受けた利用団体をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、ペットボトル分別ネットを交付することにより、一般家庭から排出されるごみの分別を促進し、もって収集の迅速化及びごみ集積所周辺の衛生環境の改善を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ごみ集積所用ペットボトル分別ネット交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)