朝霞市ごみ集積所用ペットボトル分別ネット交付要綱

平成31年3月22日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第19号)。いまの条文は平成31年4月1日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「資源リサイクル課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、ペットボトル分別ネットを交付することにより、一般家庭から排出されるごみの分別を促進し、もって収集の迅速化及びごみ集積所周辺の衛生環境の改善を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 ペットボトル分別ネットの交付
  4. 第4条 交付の申請
  5. 第5条 交付の決定
  6. 第6条 取扱い
  7. 第7条 分別ネットの返還

条文

(目的)

第1条 この要綱は、ペットボトル分別ネットを交付することにより、一般家庭から排出されるごみの分別を促進し、もって収集の迅速化及びごみ集積所周辺の衛生環境の改善を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 分別ネット ペットボトルをごみ集積所へ排出する際に利用するネットで、次に掲げる規格を満たすものをいう。

種別サイズ
分別ネット縦1.2メートル×横1.0メートル

 (2) 利用団体 市内のごみ集積所の利用者で構成する団体をいう。

 (3) 交付団体 第5条の規定によりペットボトル分別ネットの交付を受けた利用団体をいう。

(ペットボトル分別ネットの交付)

第3条 交付する分別ネットは、集積所1か所につき、原則として1枚とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、追加で交付することができる。

(交付の申請)

第4条 分別ネットの交付申請は、分別ネット交付申請書(別記様式)により利用団体の代表者が行うものとする。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、内容を審査し、適当と認めたものについては、分別ネットを交付するものとする。

(取扱い)

第6条 交付団体は、ペットボトルのラベル、キャップを外して分別ネットへ排出するものとする。

2 交付団体は、ごみの排出方法を守り、ごみ集積所を清潔にするとともに、分別ネットを適正に管理しなければならない。

3 交付団体は、分別ネットを譲渡し、又は交付の目的以外に使用してはならない。

(分別ネットの返還)

第7条 市長は、この要綱に違反して分別ネットの交付を受けた者がある場合は、交付した分別ネットの返還を求めるものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市ごみ集積所用ペットボトル分別ネット交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)