朝霞市の要綱「朝霞市ごみ収集運搬事業者感染症対策支援金交付要綱」(令和4年3月25日要綱第42号) 全9条のうち3番目
朝霞市ごみ収集運搬事業者感染症対策支援金交付要綱 第3条(対象者)
条文
支援金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、令和4年3月25日時点における収集運搬受託事業者とする。
市の例規集の文言のままです(令和4年3月25日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 収集運搬受託事業者
- 市が生活系一般廃棄物の収集運搬業務を委託している事業者をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、生活系一般廃棄物の収集運搬受託事業者に対し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で増加した費用を補助することにより、安定的なごみ処理の継続を図ることを目的とし、ごみ収集運搬事業者感染症対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ごみ収集運搬事業者感染症対策支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)