朝霞市の要綱「朝霞市ごみ収集運搬事業者感染症対策支援金交付要綱」(令和4年3月25日要綱第42号) 全9条のうち4番目
朝霞市ごみ収集運搬事業者感染症対策支援金交付要綱 第4条(支援対象品目)
条文
支援対象となる品目は次に掲げる品目のうち、市が委託した業務の実施に係る品目とする。
(1) 従業員が着用する個人防護具
(2) 消毒に必要となる材料及び機械器具類
(3) 車両及び事業所等施設内において、感染拡大防止に資する機械器具類
(4) 車両、機械器具類及び事業所等施設における、感染拡大防止に資する抗ウイルス加工等の施工
(5) 収集運搬に用いる車両の燃料
(6) 前5号に掲げるもののほか、人件費を除く収集運搬に必要な品目
市の例規集の文言のままです(令和4年3月25日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、生活系一般廃棄物の収集運搬受託事業者に対し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で増加した費用を補助することにより、安定的なごみ処理の継続を図ることを目的とし、ごみ収集運搬事業者感染症対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ごみ収集運搬事業者感染症対策支援金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)