朝霞市ごみ収集運搬事業者感染症対策支援金交付要綱
令和4年3月25日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第42号)。いまの条文は令和4年3月25日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「資源リサイクル課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、生活系一般廃棄物の収集運搬受託事業者に対し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で増加した費用を補助することにより、安定的なごみ処理の継続を図ることを目的とし、ごみ収集運搬事業者感染症対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活系一般廃棄物の収集運搬受託事業者に対し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で増加した費用を補助することにより、安定的なごみ処理の継続を図ることを目的とし、ごみ収集運搬事業者感染症対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 生活系一般廃棄物 市内の家庭から排出された可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、有害ごみ及び資源をいう。
(2) 収集運搬受託事業者 市が生活系一般廃棄物の収集運搬業務を委託している事業者をいう。
(対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、令和4年3月25日時点における収集運搬受託事業者とする。
(支援対象品目)
第4条 支援対象となる品目は次に掲げる品目のうち、市が委託した業務の実施に係る品目とする。
(1) 従業員が着用する個人防護具
(2) 消毒に必要となる材料及び機械器具類
(3) 車両及び事業所等施設内において、感染拡大防止に資する機械器具類
(4) 車両、機械器具類及び事業所等施設における、感染拡大防止に資する抗ウイルス加工等の施工
(5) 収集運搬に用いる車両の燃料
(6) 前5号に掲げるもののほか、人件費を除く収集運搬に必要な品目
(支援金の額及び交付回数)
第5条 支援金の交付は、1対象者につき1回に限るものとし、当該支援金の額は20万円とする。
(交付の申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする者は、朝霞市ごみ収集運搬事業者感染症対策支援金交付申請書(様式第1号)により、令和4年3月31日までに市長に申請しなければならない。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、審査結果を朝霞市ごみ収集運搬事業者感染症対策支援金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた者があるときは、当該支援金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市ごみ収集運搬事業者感染症対策支援金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)